ボーリングマシン運転者に必要な教育
労働安全衛生規則第36条第10号の3は、「ボーリングマシンの運転の業務」を特別教育が必要な業務として挙げています。労働安全衛生法第59条第3項に基づき、事業者はこの業務に労働者を就かせるとき、安全のための特別の教育を行う義務があります。
労働安全衛生法施行令第20条が定める就業制限業務の一覧には、ボーリングマシンの運転は入っていません。このため、ボーリングマシンを運転するために必要なのは特別教育の修了で、運転のための免許試験や技能講習はありません。車両系建設機械のように機体重量で区分が変わる仕組みもありません。
特別教育の科目と時間
安全衛生特別教育規程第12条の3が、科目と最低時間を次のように定めています。
| 区分 | 科目 | 主な範囲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 学科 | ボーリングマシンに関する知識 | 種類と用途、原動機、動力伝達装置、作業装置、巻上げ装置、附属装置の構造と取扱い | 4時間 |
| 学科 | ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識 | 運転に必要な力学と土質工学、土木施工の方法、ワイヤロープと補助具 | 2時間 |
| 学科 | 関係法令 | 法、令、規則の関係条項 | 1時間 |
| 実技 | ボーリングマシンの運転 | 基本操作、定められた方法による基本施工と応用施工 | 4時間 |
| 実技 | ボーリングマシンの運転のための合図 | 手、小旗等を用いて行う合図 | 1時間 |
学科は合計7時間、実技は合計5時間です。東京労働局の安全衛生教育一覧も同じ時間を示しています。規程の時間は最低時間です。受講料と日程は実施団体ごとの案内で確認してください。
学科で学ぶ内容の特徴
ボーリングマシンの学科には、巻上げ装置の構造と取扱い、ワイヤロープと補助具の知識が含まれています。実技には運転の操作4時間に加えて、手や小旗を使う合図の方法が1時間あります。力学に加えて土質工学と土木施工の方法が学科に入っている点も、この特別教育の特徴です。
同じ規則第36条には、基礎工事用建設機械の運転やジャッキ式つり上げ機械の運転など、近い現場で使われる機械の特別教育が別に並んでいます。現場でボーリングマシン以外の機械も扱う場合は、それぞれの業務ごとに教育が必要かどうかを確認します。
教育の記録
労働安全衛生規則第38条により、事業者は特別教育を行ったとき、受講者と科目などの記録を作成して3年間保存しなければなりません。外部の団体で受講した場合も、勤務先が記録を管理できるよう、受講した証明となる書類を提出しておくと手続きが確実です。
受講前の確認事項
当サイトの提案:最初に、現場で使う機械がボーリングマシンに当たるのか、くい打機やアース・ドリルなど車両系建設機械(基礎工事用)に当たるのかを、勤務先の担当者と機械の仕様書で確認してください。後者で機体重量が3トン以上なら技能講習が別に必要です。ボーリングマシンの特別教育を外部で受ける場合は、実技で使う機種と現場の機種が近いかを実施団体に尋ねておくと、受講後の作業にすぐ活かせます。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。