児童福祉司は、児童相談所で、子どもの保護その他の福祉に関する相談に応じ、専門的な指導や支援を行う職員です。児童福祉法第13条が配置、任用資格、研修などを定めています。資格試験に合格するだけで児童福祉司として開業できる制度ではありません。
児童相談所での職務
児童福祉司は児童相談所長の命を受けて職務を行い、担当区域の市町村などと協力して子どもと家庭を支援します。虐待の疑いを含む相談への対応、家庭の状況の把握、支援方針の検討、関係機関との連携などに専門性が求められます。
一時保護などの法的な措置は、児童相談所として法令に沿って進めるものです。児童福祉司の任用資格を持つ個人が、その資格だけで独立して決定できると捉えないでください。
主な任用資格の経路
任用する自治体の職員として、児童福祉法第13条第3項のいずれかに該当することが必要です。代表的な経路は次のとおりです。
- 医師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師。
- 大学等で心理学・教育学・社会学の所定の学科等を修めて卒業し、指定施設で1年以上の相談援助業務に従事した者。
- 社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事し、内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了した者。
- 都道府県知事指定の養成学校・施設の卒業、または指定講習会の課程修了による経路。
- こども家庭ソーシャルワーカーなど、法令で定められた経路。
これは主な経路の整理です。施行規則には、保健師・助産師・看護師・保育士・教員などについて、指定施設での相談援助経験と指定講習を組み合わせる経路もあります。資格の名称だけで判断せず、自分に必要な実務の内容、年数、講習を確認してください。
経験の数え方と証明が大切
「子どもに関わる仕事をした」「福祉施設に勤務した」という事実だけで、必要な相談援助経験に該当するとは限りません。対象となる指定施設と担当業務の範囲を、任用先と照合します。大学の専攻による経路でも、該当する学歴だけでなく所定の実務経験を要します。
また、社会福祉主事任用資格を持っていることと、社会福祉主事として相談援助に従事したことは同じではありません。採用書類で求められる実務経験証明書の内容まで確認しましょう。
採用・研修・費用は別々に確認する
応募条件、採用試験、面接、取得見込みの扱いは自治体の募集要項に従います。法令は任用後の児童福祉司にも基準に適合する研修を受けることを求めています。受験勉強だけで職務の準備が完了するものではありません。
児童福祉司の全国共通の受験料はありません。必要な養成課程・資格取得・指定講習の費用と、採用選考の準備を区別してください。
当サイトの提案:応募先に照会する際は、保有資格、大学の専攻、勤務先の施設種別、相談援助の担当期間を一枚にまとめると、該当する経路と不足する要件を確認しやすくなります。
参照資料と確認日
2026年10月2日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。