家畜商の免許が必要になる取引
家畜商法第2条は、この法律でいう「家畜」を牛、馬、豚、めん羊、山羊と定め、家畜商を「免許を受けて家畜の売買若しくは交換又はそのあつ旋の事業を営む者」としています。第10条により、家畜商でなければ家畜の取引の事業を営むことはできません。無免許で営業した場合は、2年以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金、またはその両方が科されます(第12条)。
対象は事業としての取引です。法律の定義にない鶏などの売買には家畜商法の免許は関係しません。反対に、5種類の家畜であれば、肉用の牛の取引だけでなく、馬や山羊の売買やあっせんを事業として行う場合も対象になります。
免許を受けられる人と講習会
免許は、住所地を管轄する都道府県知事に申請します(第3条)。免許を受けられるのは、都道府県または都道府県知事が指定する者が行う家畜商講習会の課程を修了した人です。自分は修了していなくても、修了者を家畜の取引業務に従事する使用人や従業者として置く人も免許を受けられますが、その場合、本人(法人を除く)は自ら取引業務に従事できません。家畜商は、修了者以外の人を取引業務に従事させてはなりません。
家畜商法施行令第1条の4は、講習会の内容と最低時間を次のように定めています。
| 講習事項 | 時間 |
|---|---|
| 家畜の取引に関する法令 | 4時間以上 |
| 家畜の品種及び特徴 | 4時間以上 |
| 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 | 6時間以上 |
講習は農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行われます。家畜商法施行規則により、獣医師は品種と特徴、悪癖・機能障害・疾病の講習が免除され、家畜人工授精師は品種と特徴、悪癖と機能障害の講習が免除されます。都道府県は講習会を開く20日前までに日時、場所、実施方法を公示することになっており、講習会を修了すると修了証明書が交付されます。講習会の日程、受講料、定員は都道府県ごとに異なります。
免許の申請から営業開始まで
申請は家畜商免許申請書に、取引業務に従事する人の住所・氏名・生年月日を書いた書面、修了証明書の写し、事業所の所在地を書いた書面などを添えて行います。法人は定款と登記事項証明書も必要です。施行規則では、従事者の免許証用写真と、欠格事由に当たらないことの誓約書も添付書類とされています。免許は都道府県の家畜商名簿に登録されることで与えられ、取引業務に従事する人数に応じた家畜商免許証が交付されます。心身の故障で業務を適正に行えない人、拘禁刑以上の刑や家畜商法・家畜伝染病予防法・家畜取引法違反の罰金刑から2年を経過しない人などは免許を受けられません。
免許を受けた後も、すぐには営業できません。第10条の2により、営業保証金を住所の最寄りの供託所に供託し、供託書の写しを添えて知事に届け出てから営業を始めます。営業保証金の額は、取引業務の従事者が1人なら2万円で、1人増えるごとに1万円を加えた額です。国債などの有価証券で充てることもできます。営業保証金は、家畜商と取引契約を結んだ相手がその契約から生じた債権の弁済を受けるためのものです。
営業中に守ること
家畜商は取引のときに免許証を携帯し、相手方から求められたら示さなければなりません。事業所ごとに帳簿を備え、取引のたびに年月日、場所、家畜の種類別の頭数、取引の方法、従事者の氏名、相手方の住所と氏名、家畜の年齢と性を記載します。帳簿は暦年ごとに区分し、8年間保存します。免許と免許の取消しの効力は全都道府県に及ぶので、取引先が他県でも同じ免許で営業できます。一方、正当な理由なく1年以上続けて取引をしないと、免許の取消しや事業停止の対象になります。
当サイトの提案:家畜の取引を事業として始めたい人は、まず住所地の都道府県の畜産担当課に、今年度の家畜商講習会の予定と申込方法を問い合わせてください。修了証明書を受け取ったら、取引に関わる従業者の人数を決め、その人数に応じた営業保証金の額と供託先を確認してから免許を申請すると、免許証の交付後すぐに供託と届出に進めます。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。