特種電気工事資格者とは
電気工事士法第3条第3項は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(特殊電気工事)について、その工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている人でなければ作業に従事してはならないと定めています。経済産業省の資格案内によると、対象は最大電力500kW未満の需要設備のうちネオン工事と非常用予備発電装置工事で、認定証は工事の種類ごとに交付されます(同法第4条の2第2項)。
電気工事技術講習センターは、これらの工事は第一種電気工事士の資格では従事できないと案内しています。第一種電気工事士が担える自家用電気工作物の工事から、この2種類は外されているためです。資格は住所地を管轄する産業保安監督部長が認定します。
ネオン工事の認定基準
ネオン工事は、ネオン用として設置される分電盤、主開閉器、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管とその附帯設備を設置・変更する工事です。認定を受ける道は二つあります。
- 電気工事士免状の交付を受けた後、ネオン工事に関して5年以上の実務経験があり、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(電気工事技術講習センターのネオン工事資格者認定講習)を修了した人
- 電気工事士免状の交付を受けた後、公益社団法人日本サイン協会が実施するネオン工事技術者試験に合格した人
非常用予備発電装置工事の認定基準
非常用予備発電装置工事は、非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤とその附属設備を設置・変更する工事です。こちらも道は二つです。
- 電気工事士免状の交付を受けた後、非常用予備発電装置工事に関して5年以上の実務経験があり、電気工事技術講習センターの非常用予備発電装置工事資格者認定講習を修了した人
- 一般社団法人日本内燃力発電設備協会の非常用予備発電装置工事講習(自家用発電設備専門技術者講習「据付工事部門」)を修了し、非常用予備発電装置工事試験(自家用発電設備専門技術者試験「据付工事部門」)に合格した人
認定講習の日程と受講料
電気工事技術講習センターの認定講習は、ネオン工事、非常用予備発電装置工事とも受講資格が電気工事士免状の取得者で、受講料は18,000円(税込)です。集合講習は年1回の東京開催で、令和8年度は2027年2月に集合講習、3月にオンライン講習を行う予定です。詳細は2026年10月下旬に公開される予定です。令和7年度の申込は集合講習が11月から12月、オンライン講習が12月から翌年1月に受け付けられ、非常用予備発電装置工事のオンライン講習は満席で締め切られました。
オンライン講習はおよそ6時間の受講時間で、本人確認のためWEBカメラが必須です。申込時には電気工事士免状の写しと写真付きの公的な身分証明書の写しを提出します。
認定証の申請
認定講習を修了しただけでは認定証は届きません。修了と5年以上の実務経験の両方を満たした段階で、住所地を管轄する産業保安監督部に交付を申請します。日本サイン協会の試験や日本内燃力発電設備協会の講習・試験の合格者も、同じく産業保安監督部へ直接申請します。経済産業省の資格案内には、各産業保安監督部電力安全課の連絡先が載っています。
取得を考える人へ
当サイトの提案:まず、自分が必要とするのがネオン工事か非常用予備発電装置工事かを決めてください。認定証は工事の種類ごとなので、両方に従事するなら2種類の認定が要ります。次に、電気工事士免状の交付日から数えて該当工事の実務経験が5年に届くかを確かめ、届く場合は電気工事技術講習センターの講習、届かない場合は日本サイン協会や日本内燃力発電設備協会の試験ルートを検討します。10月下旬に公開される講習案内で申込期間を確認し、オンライン講習は満席になった例があるため早めに申し込むと安心です。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。