認定電気工事従事者とは
電気工事士法第3条第1項により、自家用電気工作物の電気工事には原則として第一種電気工事士でなければ従事できません。ただし同条第4項は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(簡易電気工事)について、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている人も作業に従事できると定めています。
経済産業省の資格案内と電気工事技術講習センターの説明によると、簡易電気工事は、最大電力500kW未満の需要設備のうち電圧600V以下で使用する電気工作物の工事で、電線路に係るものは除かれます。ネオン工事と非常用予備発電装置工事は特種電気工事資格者の範囲なので、認定電気工事従事者は従事できません。
第二種電気工事士は一般用電気工作物等の工事を担う資格です。工場やビルなど自家用電気工作物の低圧部分の工事に関わる第二種電気工事士が、この認定を受けることで作業範囲が広がります。
認定の基準
国家試験による取得制度はなく、次のいずれかに当たる人が認定を受けられます。
- 第一種電気工事士試験に合格した人
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関して3年以上の実務経験がある人
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、認定電気工事従事者認定講習を修了した人
- 電気主任技術者免状の交付を受けた後(旧電気事業主任技術者を含む)、電気工作物の工事・維持・運用に関して3年以上の実務経験がある人
- 電気主任技術者免状の交付を受けた後、認定講習を修了した人
- その他、同等以上の知識と技能があると経済産業大臣が認定した人
第一種電気工事士試験の合格者と、実務経験3年以上の第二種電気工事士・電気主任技術者は、講習を受けずに産業保安監督部へ直接申請できます。
認定講習の日程と受講料
認定講習の受講資格は、第二種電気工事士免状か電気主任技術者免状の交付を受けていることで、電気工事の実務経験は問われません。講習日の前日までに免状が交付されていないと、講習を修了しても認定証は交付されません。受講料は12,500円(税込)で、申込はWEBのみです。
| 形式(令和8年度下期) | 講習日 | 申込受付期間 |
|---|---|---|
| オンライン(定時受講方式) | 2026年12月4日、11日、18日、24日 | 10月6日〜10月20日 |
| オンライン(随時受講方式) | 2026年12月11日〜24日 | 10月8日〜10月20日 |
| 集合講習 | 2027年2月8日〜3月16日の各会場の指定日 | 10月23日〜11月24日 |
集合講習の会場は北海道、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県です。いずれの形式も定員に達すると締め切られ、申込締切後の日程や会場の変更はできません。
認定証の申請
電気工事士法第4条の2により、認定証は経済産業大臣が交付し、簡易電気工事に必要な知識と技能があると認定された人でなければ交付を受けられません。実際の申請は、講習修了証などを添えて住所地を管轄する産業保安監督部に認定申請と交付申請を行います。窓口は各産業保安監督部の電力安全課です。
取得を考える人へ
当サイトの提案:まず、担当する予定の工事が最大電力500kW未満の需要設備で、600V以下の部分に収まるかを職場で確認してください。高圧部分を扱うなら第一種電気工事士が必要になります。次に、第二種電気工事士免状の交付日から実務経験が3年に達していれば講習なしで申請できるので、勤務先の実務証明を取りそろえます。3年に満たない場合は、10月の申込期間にオンライン講習、または11月24日までに集合講習を申し込み、修了後すみやかに産業保安監督部へ申請すると手続きが一度で済みます。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。