水道技術管理者の法的な位置づけ
水道法第19条は、水道事業者が水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を1人置かなければならないと定めています。水道事業者自身が水道技術管理者になることもできます。水道行政は国土交通省と環境省が所管しており、国土交通省の「水道技術管理者について」のページが制度と登録講習機関を案内しています。旧記事は厚生労働省を所管としていましたが、現在の法令と案内は国土交通省・環境省の名義です。
水道技術管理者は、水道施設が施設基準に適合しているかの検査、水質検査、給水装置の検査、従業員の健康診断、衛生上の措置、台帳の作成、給水の緊急停止などの事務に従事し、これらの事務に従事する他の職員を監督します。
資格の要件
水道技術管理者は試験で取る資格とは異なり、水道法施行令第7条と水道法施行規則第14条の要件に当てはまる人が就任できます。主な区分は次のとおりです。
| 学歴・資格 | 必要な水道の技術上の実務経験 |
|---|---|
| 大学で土木工学科等を卒業 | 3年以上 |
| 短期大学・高等専門学校で土木科等を卒業 | 5年以上 |
| 高等学校で土木科等を卒業 | 7年以上 |
| 大学で工学・理学・農学・医学・薬学の課程を卒業 | 4年以上 |
| 短期大学・高等専門学校で同上の課程を卒業 | 6年以上 |
| 高等学校で同上の課程を卒業 | 8年以上 |
| 学歴を問わない場合 | 10年以上 |
簡易水道や1日最大給水量が1万立方メートル以下の専用水道では、これらの年数が半分に読み替えられます。施行規則第14条は、ほかに上記以外の課程の卒業者の実務経験、外国の学校の卒業者、登録講習の修了者、技術士第二次試験の上下水道部門(上水道及び工業用水道)の合格者で1年以上の実務経験がある人、1級土木施工管理の技術検定合格者で3年以上の実務経験がある人を認めています。
登録講習と地方公共団体の条例
施行規則第14条第3号の登録講習は、国土交通大臣と環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習です。国土交通省のページでは、現在の登録講習機関として公益社団法人日本水道協会が掲載されています。講習の開催日程と受講料は、今回の確認では一次資料で確認できていません。
水道事業者が地方公共団体の場合は、政令の資格を参酌して、その地方公共団体の条例で資格を定めます。市町村の水道事業で働く人は、勤務先の条例の規定も確認する必要があります。
業務を委託した場合の受託水道業務技術管理者
水道法第24条の3は、水道事業者が水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を、他の水道事業者や政令で定める要件に該当する者に委託できると定めています。委託を受けた水道管理業務受託者は、受託水道業務技術管理者を1人置かなければなりません。受託水道業務技術管理者は、委託された業務の範囲で水道技術管理者と同じ事務に従事し、他の職員を監督します。水道法施行令第11条は、受託水道業務技術管理者の資格を、第7条により水道技術管理者の資格を持つ者としています。民間の受託会社で働く人も、同じ資格要件を満たす必要があります。
これから水道技術管理者を目指す人へ
当サイトの提案:最初に自分の最終学歴と専攻が表のどの区分にあたるかを確かめ、次に水道に関する技術上の実務経験の年数を勤務記録で数えてください。年数が足りない場合は、日本水道協会の登録講習の開催案内を確認し、受講の可否と費用を勤務先と相談するのが近道です。地方公共団体に勤める人は、条例が政令と異なる年数を定めていないかを水道部局の担当者に確認しておくと安心です。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。