対象となる業務
労働安全衛生規則第36条第2号は、動力により駆動されるプレス機械(動力プレス)の金型、シャーの刃部、プレス機械もしくはシャーの安全装置もしくは安全囲いの取付け、取外しまたは調整の業務を特別教育の対象としています。金型の交換だけでなく、安全装置や安全囲いの調整も含まれます。
事業者は、この業務に労働者を就かせる前に、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育を行わなければなりません。国家試験や免許はなく、「プレス金型取替作業者」は特別教育を修了した人を指す呼び方です。プレス機械作業主任者は、技能講習の修了者から選任する別の制度です。
教育の科目と時間
安全衛生特別教育規程第3条が定める内容です。時間は最低時間です。
| 区分 | 科目・範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | プレス機械又はシャー及びこれらの安全装置又は安全囲いに関する知識(種類、構造及び点検) | 2時間 |
| 学科 | プレス機械又はシャーによる作業に関する知識(材料の送給及び製品の取出し、金型・刃部・安全装置等の異常及びその処理) | 2時間 |
| 学科 | 金型・刃部・安全装置等の点検、取付け、調整等に関する知識 | 3時間 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | 金型・刃部・安全装置等の点検、取付け、取外し及び調整 | 2時間 |
学科は合計8時間以上、実技は2時間以上です。東京労働局の一覧でも、動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務は学科8・実技2として掲載されています。
作業時の主な規則
労働安全衛生規則第131条の2は、金型の取付け、取外しまたは調整の作業で労働者の身体の一部が危険限界に入るとき、スライドの不意の下降による危険を防ぐため、事業者が安全ブロックを使用させる等の措置を講じることを定めています。同条第2項は、作業に従事する労働者自身にも安全ブロックを使用する等の措置を義務づけています。第131条の3は、金型の調整のためにスライドを作動させるとき、寸動機構があれば寸動で、なければ手回しで行うことを求めています。
年少者労働基準規則第8条第15号は、動力により駆動されるプレス機械の金型またはシャーの刃部の調整または掃除の業務を、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務としています。
受講方法と事業者の義務
教育は事業者が自ら行うか、労働基準協会や教習機関などに委託します。全国統一の受講料や日程はなく、実施機関の案内で確認します。事業者は受講者・科目等の記録を3年間保存します(労働安全衛生規則第38条)。特別教育を行わずに業務に就かせた事業者は、労働安全衛生法第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。安全ブロックの使用義務など作業中の規則は、教育とは別に守る必要があります。
外部に委託した教育でも、内容の確認は事業者の責任です。山口労働局は、ある実施者が発行した特別教育修了証が教育時間の不足等により無効であると公表し、その修了証で労働者を業務に就かせていた事業者に改めて特別教育を行うよう求めました。同局は、委託する場合には法令に定められた教育科目・範囲・時間どおりに実施されたかを事業者が確認する必要がある、と示しています。
受講前に確認したいこと
当サイトの提案:まず、担当者が行う作業が金型交換だけか、安全装置や安全囲いの調整まで含むかを整理します。次に、講習の実技でどの型式のプレスを使うかを確認し、自社の機械と異なる場合は社内で補足の実技を行う計画を立てます。18歳未満の従業員がいる職場では、金型の調整や掃除の作業に就かせないよう配置表で管理しましょう。
参照資料と確認日
2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。