甲種と乙種で選任できる範囲
火薬類取扱保安責任者試験は都道府県知事が行う試験で、火薬類取締法第31条の3に基づき委託を受けた指定試験機関の公益社団法人全国火薬類保安協会が実施しています。協会は、知事が行う甲種・乙種火薬類取扱保安責任者試験と丙種火薬類製造保安責任者試験をまとめて知事試験と呼んでいます。
甲種の免状を持つ人は、火薬庫または火薬類の消費場所で、火薬類取締法に基づく取扱保安責任者、その代理者、副保安責任者に選任される資格を得ます。乙種の免状で選任されるのは、1年間の貯蔵量が20トン未満の火薬庫、または1か月の消費量が1トン未満の消費場所に限られます。火薬庫の貯蔵量や消費場所の消費量によって必要な種類が変わるため、勤務先がどちらを必要としているかを確認しておくことが大切です。
令和8年度の試験日程と試験地
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験日時 | 令和8年10月25日(日)午後1時〜3時(一般火薬学免除者は午後2時まで) |
| 願書受付 | 7月17日〜7月27日(郵送は7月27日消印有効、受付は終了) |
| 受験票の送付 | 10月上旬に試験事務所から送付 |
| 結果発表 | 12月8日(火)。試験事務所に公示し、協会ホームページに合格者の受験番号を掲載 |
| 受験手数料 | 18,000円(非課税、郵便振替で払込み) |
実施公告では、札幌市、仙台市、東京都墨田区、名古屋市、大阪市、福岡市、那覇市など全国49の市区が試験地として示されています。願書は受験を希望する都道府県の火薬類保安協会で配布・受付しており、青森県で受験する場合は全国火薬類保安協会に申し込みます。願書を郵送で取り寄せるときは180円分の切手を同封します。受付後に受験地や試験の種類を変えることはできません。
試験課目・合格基準・課目免除
甲種・乙種とも、試験課目は火薬類取締に関する法令と一般火薬学の2つです。令和8年度の法令問題は、令和8年4月1日現在施行の法令に基づいて出題されます。合格基準は各課目とも60点以上です。試験の解答は、試験日の翌日以降に協会のホームページに掲載されます。
受験資格はなく、学歴や経験を問わず受験できます。課目免除は2種類あり、甲種または乙種の火薬類製造保安責任者免状を持つ人は全課目、大学等で火薬学関係の講義の単位を取った人や火薬係員試験の合格者は一般火薬学が免除の対象です。在学中でも一般火薬学の免除を受けられる場合があるため、該当しそうな人は都道府県の試験事務所に問い合わせるよう案内されています。
出願書類と免状の交付
出願には、受験願書、85円切手を貼った受験票はがきと受験票控、写真、出願前3か月以内に交付された住民票(個人番号の記載がないもの)が必要です。課目免除を申請する人は証明書類も添えます。受験手数料の振替払込受付証明書が貼られていない願書は受け付けられません。
合格後の免状交付は、受験した都道府県の火薬担当部署に問い合わせます。岩手県、神奈川県、長野県、富山県、大阪府、鳥取県、高知県、熊本県の8府県は、免状交付の事務を各府県の火薬類保安協会が受託しています。
来年度に向けた準備
当サイトの提案:令和8年度の受付は終わっているため、次回を目指す人は、協会のホームページで次年度の実施公告と試験案内を確認してください。令和8年度は6月2日付で公告され、願書受付は7月中旬からの約10日間でした。大学で火薬学の単位を取っている人は、免除申請に必要な単位取得証明書を先に取り寄せておくと出願が早く進みます。過去の試験問題と解答は協会のホームページで公表されているので、まず法令と一般火薬学の出題範囲を把握してから学習計画を立てると効率的です。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。