建築基準適合判定資格者の役割
建築基準適合判定資格者検定は、建築士が設計した建築物が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う検定です(建築基準法第5条)。合格者は、実務経験の要件を満たすと国土交通大臣の登録を受けることができます。
現在の検定は一級と二級に分かれています。一級は一級建築士の設計に係る建築物、二級は二級建築士の設計に係る建築物について、基準への適合を判定する知識を問います。どちらを受けるかで、受検資格も日程も異なります。
受検資格と登録要件の違い
建築基準法第5条第5項・第6項によると、一級は一級建築士試験に合格した人、二級は一級建築士試験または二級建築士試験に合格した人が受検できます。建築士として登録していなくても、試験に合格していれば受検できます。
実務経験は受検の条件ではありません。建築基準法第77条の58により、検定に合格した人のうち、建築行政や確認検査の業務など国土交通省令で定める業務に2年以上従事した人が、国土交通大臣の登録を受けられます。受検の段階で実務2年が必要と説明している資料は、登録要件と混同しているので注意してください。
令和8年の検定日程と出題
| 項目 | 一級 | 二級 |
|---|---|---|
| 検定日 | 2026年8月28日(金) | 2026年11月13日(金) |
| 考査A | 1時間25分・34点 | 2時間・50点 |
| 考査B(建築計画1〜3) | 3時間25分・66点 | 3時間25分・100点 |
| 受検申込期間 | 5月20日〜5月29日(終了) | 7月8日〜7月17日(終了) |
| 合格発表 | 12月14日頃の予定 | 2027年3月15日頃の予定 |
令和8年度からは、総得点に加えて、考査Bの建築計画1・2の合計点と建築計画3の得点にもそれぞれ合格基準点が設けられ、すべてに達することが合格の条件になりました。一級の検定地は札幌、仙台、さいたま、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の9か所で、申込時の住所地の都道府県で決まります。
申込方法と手数料
受検申込書は都道府県の建築主務課で交付され、記入した申込書を住所地または勤務地の建築主務課に郵送などで提出します。受検手数料は一級・二級とも2万7千円で、申込書に収入印紙を貼って納めます。市区町村や都道府県の職員は手数料が不要です。受検資格になる建築士試験に合格したことを示す建築士免許証の写しや合格通知書の写しを添付します。
国土交通省が公表した令和7年一級検定(8月29日実施)の結果は、受検申込者1,269名、実受検者1,034名、合格者422名、合格率40.8%、合格基準点67点でした。
合格後の登録手続
登録の申請は、令和7年12月1日からマイナポータルを使ったオンライン申請が原則となり、都道府県を経由する事務は廃止されました。申請先は住所地または勤務地を管轄する地方整備局です。ただし国土交通省は、国家資格システムの改修を11月上旬めどに予定しており、改修期間中は一級・二級ともオンライン申請を受け付けないと案内しています。
受検を考える人への提案
当サイトの提案:まず、自分が合格しているのが一級建築士試験か二級建築士試験かを確認し、受けられる検定の級を決めてください。令和8年分の申込はどちらも終わっているため、令和9年の受検を目指す場合は、令和8年の要領で一級は5月、二級は7月に申込期間があったことを目安に、春から国土交通省の発表を確認します。国土交通省は過去の検定問題も公開しているので、考査Bの建築計画で新しく設けられた基準点を意識しながら解いてみてください。登録まで考える人は、勤務先の業務が省令で定める実務に当たるかを早めに確認しておくと安心です。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。