空調給排水管理監督者の位置づけ
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)第12条の2は、建築物の清掃や空気環境の測定などを営む事業者が、営業所ごとに都道府県知事の登録を受けられる制度を定めています。このうち第8号の「建築物環境衛生総合管理業」は、清掃、空気環境の調整と測定、給水と排水の管理、飲料水の水質検査をまとめて行う事業です。登録は任意の制度で、有効期間は6年です。
同法施行規則第30条第5号は、総合管理業の登録基準として「空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者」を置くよう求めています。この監督者は、ビル設備管理の技能検定合格者か建築物環境衛生管理技術者免状の保有者で、厚生労働大臣の登録を受けた講習を修了して6年以内の人、または再講習を修了して6年以内の人である必要があります。この監督者を一般に空調給排水管理監督者と呼びます。
旧記事は国家資格で厚生労働省が実施すると説明していましたが、実際には国家試験は行われません。日本建築衛生管理教育センターが厚生労働大臣の登録を受けて講習を開き、修了者に修了証書を交付します。修了証書の知事登録の有効期限は6年です。
受講資格と講習の内容
新規講習を受講できるのは、次のいずれかに当たる人です。
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定のうち、ビル設備管理の職種に合格した人(ビル設備管理技能士)
- ビル管法第7条第1項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている人
講義は建築物環境衛生制度2時間、建築物の衛生的管理9時間、作業監督の実際3時間で、最後に1時間の試験があります。合計15時間を2日間で受講します。講習科目の全課程を修め、良好な成績を得た人に修了証書が交付されます。受講料は37,000円(非課税、テキスト等の教材費を含む)で、申込時には払い込まず、受講決定後に振込用紙で納めます。募集人員は1回100名です。
令和8年度の日程と申込方法
令和8年度の新規講習は6回組まれています。2026年10月4日時点で受付が終わっていない回は次のとおりです。
| 講習期間 | 会場 | 受付期間 |
|---|---|---|
| 11月5日〜6日 | 東京(三田国際ビル) | 9月10日〜16日(日程表では延長中と表示) |
| 11月18日〜19日 | 札幌(北海道経済センター) | 9月29日〜10月5日 |
| 令和9年3月11日〜12日 | 大阪(阪急千里中央ビル) | 令和9年1月19日〜25日 |
7月の大阪、8月の東京、10月の福岡の各回は受付を締め切っています。申込は郵送で行い、受講申込書と添付書類を受付期間内に到着するよう送ります。大阪会場は関西支部、それ以外の会場は東京の教務課が送付先です。窓口での受付は原則として行っていません。受付開始日より前に届いた書類は返送され、定員を超えた場合はセンターが調整して受講者を決めます。受講決定の通知はカリキュラムや振込用紙とともに開講日の3週間前ごろに届きます。決定通知の後に取り消すとキャンセル料1,700円がかかります。
修了後の再講習
規則第30条第5号ロは、新規講習の修了者が再講習を修了した場合も監督者の要件を満たすと定めています。再講習は建築物環境衛生制度、建築物環境と公衆衛生、建築物の環境衛生管理、作業の実際を合計7.5時間で学ぶ1日間の講習で、受講料は25,000円です。修了証書の有効期限が切れた後でも、受講するのは新規講習ではなく再講習になります。登録営業所で監督者を務める人は、修了証書の有効期限を自分で管理しておく必要があります。
当サイトからの確認ポイント
当サイトの提案:まず勤務先の営業所が建築物環境衛生総合管理業の登録を受けているか、受ける予定があるかを確認してください。次に、自分がビル設備管理技能士か建築物環境衛生管理技術者免状のどちらで受講資格を満たすのか、証明書類の写しを用意できるかを確かめます。そのうえで日程表から会場と受付期間を選び、受付開始日に届くよう郵送の日を逆算すると手続きが滞りにくくなります。すでに修了証書を持っている人は、有効期限の6年が切れる前の年度に再講習の日程を確認しておくと、登録更新の時期と重なっても慌てずに済みます。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。