「締固め用機械運転者」が指すもの
この名称の免許や国家試験はありません。労働安全衛生規則第36条第10号は、労働安全衛生法施行令別表第七第四号の締固め用機械で、動力を用い不特定の場所に自走できるものの運転を、特別教育が必要な業務としています。道路上を走行させる運転は除かれます。別表第七第四号が挙げる締固め用機械は、ローラーと、これに類するものとして厚生労働省令で定める機械です。
特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項に基づいて事業者が労働者に行う教育です。修了しても国から免許証が交付されるわけではありません。教育を受けた労働者を、この記事では締固め用機械運転者と呼んでいます。
技能講習との関係
施行令第20条第12号の就業制限は、別表第七の第一号・第二号・第三号・第六号の建設機械を対象にしています。締固め用機械は第四号なので、この就業制限に含まれません。ブル・ドーザーやパワー・ショベルのように機体重量3トン以上で技能講習が必要になる区分はなく、締固め用機械の運転に必要なのは特別教育です。整地や掘削の機械も運転する場合は、それぞれの技能講習や特別教育が別に必要になります。同じ第36条では、コンクリートポンプ車など施行令別表第七第五号の機械の作業装置の操作が第10号の2、ボーリングマシンの運転が第10号の3として、締固め用機械とは別の特別教育に分けられています。
特別教育の科目と時間
安全衛生特別教育規程第12条は、ローラーの運転の特別教育を学科と実技で行うと定めています。学科は次の3科目で、合計6時間以上です。
| 学科の科目 | 主な範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| ローラーに関する知識 | 種類と用途、動力伝達装置・作業装置・かじ取り装置・ブレーキなどの構造と取扱い | 4時間 |
| 運転に必要な一般的事項 | 運転に必要な力学、ローラーによる施工方法 | 1時間 |
| 関係法令 | 労働安全衛生法、施行令、規則の関係条項 | 1時間 |
実技はローラーの運転方法について4時間以上です。国の修了試験や全国共通の試験日はなく、事業者が自社で行うか、外部の教育機関の講習を利用します。事業者は労働安全衛生規則第38条により、受講者や科目などの記録を3年間保存します。
年齢と事業者の義務
年少者労働基準規則第8条は、動力により駆動される土木建築用機械の運転を、18歳未満の人を就かせてはならない業務に挙げています。特別教育を行わずに労働者を締固め用機械の運転に就かせた場合、事業者は労働安全衛生法第119条の罰則の対象になります。
教育の記録と転職したときの扱い
特別教育の記録は、教育を行った事業者が労働安全衛生規則第38条により3年間保存します。国が修了者を登録する仕組みはないため、転職先で以前の受講を示すには、前の勤務先や外部講習の機関が発行した修了の書面が手がかりになります。転職先の事業者は、同規則第37条により、十分な知識と技能があると認めた科目について教育を省略できます。どの科目を省略するかは転職先の事業者が判断するため、修了の書面は受講した科目と時間が分かる形で保管しておくと説明がしやすくなります。
受講前の確認
当サイトの提案:まず、勤務先が特別教育を社内で実施するのか、外部講習の受講を指示するのかを確認してください。外部講習を使う場合は、学科6時間と実技4時間の両方が含まれるか、実技で使う機種が現場のローラーに近いかを講習の案内で確かめます。舗装や造成の現場で他の建設機械も扱う予定があるなら、必要な技能講習と特別教育を一覧にして、受講の順番を事業者と決めておくと現場配置が遅れにくくなります。
参照資料と確認日
2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。