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資格・講習・登録制度の解説

不整地運搬車運転者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 7項目

「不整地運搬車運転者」が指すもの

不整地運搬車運転者という名称の免許試験はありません。労働安全衛生法施行令第20条第14号は、最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転を就業制限業務としています。道路上を走行させる運転は除かれます。労働安全衛生規則別表第三により、この業務に就けるのは、不整地運搬車運転技能講習の修了者、建設業法施行令第37条の建設機械施工管理技術検定の合格者などです。

最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転は、労働安全衛生規則第36条第5号の3の特別教育の対象です。区分の基準は最大荷重ではなく最大積載量なので、車両の仕様書で積載量を確認します。

最大積載量 必要な資格・教育 実施者
1トン以上 不整地運搬車運転技能講習の修了、建設機械施工管理技術検定の合格など 技能講習は都道府県労働局長の登録教習機関
1トン未満 特別教育 事業者

技能講習の受け方

技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が行います。労働安全衛生法第76条により、技能講習は学科講習と実技講習で行われ、修了者には技能講習修了証が交付されます。講習の時間や科目の一部免除は、労働安全衛生規則第83条に基づき厚生労働大臣が定めます。受講する時間数は保有している運転免許や経験によって変わるため、登録教習機関の案内で自分が当てはまるコースを確認してください。

受講料と開催日程も登録教習機関ごとに異なり、全国共通の金額や試験日はありません。

1トン未満の特別教育

安全衛生特別教育規程第7条の3では、1トン未満の不整地運搬車の特別教育を、学科6時間と実技6時間で行うとしています。学科は走行に関する装置の構造と取扱い2時間、荷の運搬に関する知識2時間、運転に必要な力学1時間、関係法令1時間です。実技は定められたコースでの走行の操作4時間と、荷の運搬2時間です。特別教育を受けただけでは、最大積載量1トン以上の車両は運転できません。

就業時の義務と罰則

労働安全衛生法第61条第3項により、就業制限業務に従事するときは修了証など資格を証する書面を携帯しなければなりません。事業者が資格のない人を1トン以上の不整地運搬車の運転に就かせた場合は、同法第119条により6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。特別教育を行わずに1トン未満の運転に就かせた場合も、同じ条文の対象になります。

修了証をなくしたときと氏名が変わったとき

労働安全衛生規則第82条により、技能講習修了証を滅失または損傷した人で、その業務に就いている人や就こうとしている人は、修了証を交付した登録教習機関に再交付を申し込みます。氏名を変更したときも、同じ機関に書替えを申し込みます。交付した機関が講習業務を廃止した場合などは、別の手続きが定められているため、まず交付元の機関が現在も講習を行っているかを確認します。修了証は現場で携帯する書面なので、写しを手元に残しておくと再交付の申込みで受講時期や修了番号を伝えやすくなります。

受講前の確認

当サイトの提案:現場で使う不整地運搬車の最大積載量を仕様書で確かめることから始めてください。1トン以上で、すでに建設機械施工管理技術検定に合格している人は、技能講習を受けなくても就業できる場合があるため、合格証明の写しを用意して事業者に確認します。技能講習を受ける場合は、登録教習機関に自分の運転免許の種類を伝えて講習時間を確認し、受講料に修了試験料や教材費が含まれるかも比べてから申し込んでください。

参照資料と確認日

2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

e-Gov法令検索:労働安全衛生法 第61条(就業制限)

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